| 裁判所 |
| [要点-裁判所・三審制・司法権の独立] |
【司法】法にもとづいて、もめごとなどを解決すること。 【裁判所】法律にもとづいて、もめごとなどを解決する裁判を行うための国の司法機関。 ①裁判所には、全国に1つ置かれる最高裁判所と、 ・高等裁判所(全国 8つの主要都市に設置) ・地方裁判所(各都道府県に 1つずつ(北海道は4つ)) ・家庭裁判所(家庭内の争いや未成年者の事件) ・簡易裁判所(軽微な事件を扱う)の4つの下級裁判所がある。 ②裁判を慎重に行うために三審制が取られています。 第一審の判決に不服があれば、第二審の上級裁判所へ控訴することができます。 さらに第二審の判決に不服のときは第三審へ上告を行うことができます。 ③法律や行政処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を違憲審査権といいます。 とくに最高裁判所は最終判断を下すので、憲法の番人と呼ばれています。 ④公正な裁判を行うためには、裁判所が国会や内閣など他の権力から 圧力や干渉を受けないことが必要です。 これを司法権の独立という。 ⑤憲法72条は「すべて裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行なひ、 この憲法および法律にのみ拘束される。」と定めています。 裁判官は心身の故障、あるいは公の弾劾によらなければ、やめさせられることはありません。 |
| 裁判所の種類・三審制-裁判所の種類①:最高裁判所と下級裁判所 |
【最高裁判所】長官と14名の裁判官で構成される、日本最高の司法機関である終身裁判所。 【下級裁判所】最高裁判所の下位に置かれる裁判所。 【三審制】1つの事件について、3回まで裁判を受けることができる仕組み。 ![]() (1)日本の裁判所: ①最高裁判所: 日本の司法制度の頂点に位置する裁判所です。 憲法の解釈や、大きな法令の合憲性についての最終判断を下します。 ②高等裁判所: 地方裁判所や家庭裁判所の判決に不服がある場合に、控訴することができる裁判所です。 日本には8つの高等裁判所があります。 ③地方裁判所: 日本全国に設置され、主に一審を担当します。 刑事事件や民事事件の多くはここで始まります。 ④家庭裁判所: 家庭に関する問題(家庭内の争い、親権、離婚など)や少年事件を扱います。 地方裁判所と同じ場所に併設されています。 ⑤簡易裁判所: 比較的軽微な刑事事件や紛争(例えば少額訴訟)を処理します。 日常的なトラブルの解決に利用されることが多いです。 三審制とは、同じ事件について最大で3回まで裁判を受けることができる制度です。 この制度の目的は、公正な裁判を保障し、誤判を防ぐことです。 一審は通常、地方裁判所または簡易裁判所で開始されます。 二審は、一審の判決に不服がある場合に、高等裁判所で控訴することができます。 三審は、さらに不服がある場合に、最高裁判所に上告することができます。 ただし、上告できる理由は法律で特に制限されており、通常は法律の解釈や憲法問題に限られます。 |
| 裁判所の種類②:第一審の裁判所 |
【地方裁判所】下級裁判所の一つ。原則として第一審を行う。 【家庭裁判所】家庭に関する事件の審判及び調停、少年の保護事件の審判などの権限を有する。 【簡易裁判所】日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理する。 ![]() ①裁判の第一審は、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所のいずれかで行われます。 ②未成年者の刑事事件、家庭内・親族間の民事上の争いは、家庭裁判所が第一審になります。 ③140万円以下の民事事件、罰金刑以下の刑事事件の場合は、簡易裁判所が第一審になります。 ④それ以外は、地方裁判所が第一審になります。 |
| 三審制①:控訴と上告 |
【三審制】1つの事件について、3回まで裁判を受けることができる仕組み。 【控訴】第一審の判決に対する不服の申し立てを上級裁判所に対してすること。 【上告】民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。 ![]() ①国民は、同じ事件について3回まで裁判を求めることができます。 ②すなわち、第一審の判決に不服があれば、第二審の上級裁判所へ控訴することができます。 ③さらに第二審の判決に不服のときは、第三審へ上告を行うことができます。 ④これを三審制といいますが、その目的は慎重な裁判によって人権を守るためです。 ⑤第一審が地方裁判所の場合、 (第一審:地方裁判所) → 控訴 → (第二審:高等裁判所) → 上告 → (第三審:最高裁判所) 。 |
| 三審制②:図示解説 |
![]() ①5つの裁判所を上のような図で表したとき、最上段に最高裁判所、2段目に高等裁判所、 3段目に地方裁判所と家庭裁判所が並べて配置されます。 (地方裁判所と家庭裁判所は原則として各都道府県に1つずつ置かれる(50か所))。 ②最下段には軽微な事件を扱う簡易裁判所(全国で438か所)。 ③民事事件で簡易裁判所が第一審の場合、第二審(控訴審)は地方裁判所になるので、 簡易裁判所は地方裁判所の下になります。 |
| 司法権-司法権の独立 |
【司法権の独立】裁判官が国会や内閣などからの影響を受けず、 これらの機関から独立して公正中立に裁判を行う原則。 ![]() ①公正な裁判を行うためには、裁判所が国会や内閣など他の権力からの 圧力や干渉を受けないことが必要である。これを司法権の独立といいます。 ②憲法76条3項は 「すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行ない、 この憲法および法律にのみ拘束される。」と定めています。 ③司法権の独立を確かなものにするため、裁判官の身分は保障されており、 国会が行う弾劾裁判、心身の故障、国民審査以外では罷免されません。 |
| 裁判官の選任と罷免 |
| 【弾劾裁判】裁判官が職務上の義務違反などをしたときに、 裁判官を辞めさせるかどうかについてきめる裁判。 【国民審査】最高裁判所裁判官の罷免につき有権者が投票により審査すること。 ![]() ![]() (1)裁判官の選任: ①最高裁判所の裁判官: 最高裁判所長官: 内閣が指名し、天皇が任命します。 その他の最高裁判所判事: 内閣が任命します。 ②下級裁判所の裁判官: 通常の地方裁判所、高等裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の裁判官は、 最高裁判所の指名に基づき、内閣が任命します。 ③裁判官の罷免: 弾劾裁判: 公務員としての不適格な行為や職務上の不正行為があった場合、 国会に設置される弾劾裁判所での審査を受け、罷免が決定されることがあります。 (2)国民審査: 最高裁判所の裁判官は、最初の衆議院議員選挙の際に国民審査を受け、 それ以降10年ごとに審査を受けることになります。 国民審査において、過半数の「罷免を可とする」票を得た場合、 罷免されることになります。 (3)定年退職: ①裁判官の定年は法律で決められており、年齢に達すると退職します。 現在、最高裁判所の裁判官の定年は70歳です。 ②健康問題やその他の理由: 裁判官としての職務を続けることができないと判断された場合、 退職または罷免されることがあります。 |
| 違憲審査権 |
【違憲審査権】法律や行政が憲法に違反していないかどうかを裁判所が審査する権限。 ![]() ①法律や行政処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を違憲審査権といいます。 ②最高裁判所が違憲審査権を発動して、 既存の法律を違憲であるとの判断を下した最初の判例は、刑法の尊属殺人の規定でした(1973年)。 ③かつて、刑法には通常の殺人罪のほかに尊属殺人罪というのがありました。 殺人罪が「人を殺したる者は死刑又は無期もしくは3年以上の懲役に処す」と規定されているのに対し、 尊属殺人罪は「自己又は配偶者の直系尊属を殺したる者は死刑又は無期に処す」と より厳しい処罰が定められていました。 |
| [要点-民事裁判・刑事裁判] |
【民事裁判】私人間の法的な争い(紛争)を、裁判官の判決によって解決するための手続き。 【刑事裁判】検察官が起訴した事件について、被告人が有罪か無罪かを判断する手続き。 【行政裁判】国や地方公共団体といった行政機関を相手におこす裁判のこと。 【検察官】検察官は法律に違反した犯罪や事件を調べて、その人を裁判にかけるかどうかを決める立場。 【起訴】刑事事件で犯罪を犯した疑いのある人(被疑者)を、検察官が原告となって裁判所に裁判を求めること。 【被告人】刑事放判において、検察官に起訴された人のこと。 【弁護士】刑事裁判における弁護人になる資格を持っている人。 (1)民事裁判: 個人や法人などが互いの権利や義務に関する紛争を解決するための裁判です。 主に以下の特徴があります。 ①目的: 民事裁判の目的は、当事者間の民事的な紛争を解決し、権利関係を明確にすることです。 ②当事者: 原告(訴えを起こす側)と被告(訴えられる側)がおり、双方の主張と証拠に基づき裁判が進行します。 ③進行: 原告が訴状を提出し、その後被告が答弁書を提出します。 双方が証拠や証言を提出し、裁判所がそれを基に判断します。 ④結果: 判決はどちらか一方が勝訴し、もう一方が敗訴という形になります。 勝訴した側には、損害賠償や契約履行などの救済措置が与えられます。 (2)刑事裁判: 刑事裁判は、社会秩序を乱す犯罪行為を行ったとされる者を罰するための裁判です。 以下がその主な特徴です。 ①目的: 犯罪行為を行った被疑者または被告人を公正に裁き、適切な刑罰を科すことです。 社会秩序の維持が目的です。 ②当事者: 検察官が国を代表して起訴し、被告人(犯罪を犯したとされる者)がそれに対抗します。 ③進行: 検察官が犯罪の証拠を提示し、被告人や弁護人が反論や防御を行います。 裁判所は証拠を基に有罪か無罪かを判断します。 ④結果: 被告人が有罪とされた場合、罰金、懲役、禁錮などの刑罰が科されます。 無罪の場合は、被告人は解放されます。 |
| 裁判の種類 |
【民事裁判】私人間の法的な争い(紛争)を、裁判官の判決によって解決するための手続き。 【刑事裁判】検察官が起訴した事件について、被告人が有罪か無罪かを判断する手続き。 【行政裁判】国や地方公共団体といった行政機関を相手におこす裁判のこと。 ![]() ①刑事裁判: これは、犯罪を犯したとされる被告人を裁く裁判です。 検察官が訴えを起こし、被告人が有罪か無罪かを法官が判断します。 ②民事裁判: これは、個人や団体間のトラブルや紛争を解決するための裁判です。 例えば、契約違反や損害賠償請求などが含まれます。 ③行政裁判: これは、行政機関の決定や行為に不服がある場合に、 それを取り消したり変更したりすることを求める裁判です。 行政に対する個人の権利や利益を守るための裁判です。 |
| 被告 |
①裁判に訴えられた人の呼び方は民事裁判と刑事裁判では異なります。 ②民事裁判では「被告」、刑事裁判では「被告人」と呼ばれます。 |
| 和解 |
【和解】法律争いの当事者が譲歩し合って争いをやめる約束をすること。 【調停】対立する両者の間にはいって、両者の妥協点を見いだし、争いがやむようにすること。 ①民事裁判が行われている途中でも、当事者同士の話し合いがつけば、 裁判を取りやめることができます。これを和解といいます。 ②裁判のほかに、当事者が裁判所に調停を申し出て、裁判官と民間の調停委員をまじえて、 話し合いによる解決をはかる場合もあります。 ③また、裁判の途中で、裁判所が調停をすすめる場合もあります。 和解や調停は民事事件に特有のものであり、刑事事件では和解や調停はありません。 |
| 行政裁判 |
【行政裁判】国や地方公共団体といった行政機関を相手におこす裁判のこと。 ①国や地方公共団体の違法行為によって権利がおかされた時、 その行政処分の取り消しや損害賠償を求めて裁判をおこす場合があります。 ②この裁判は民事裁判の一種で、とくに行政裁判といいます。 |
| 刑事裁判 |
【刑事裁判】検察官が起訴した事件について、被告人が有罪か無罪かを判断する手続き。 【弁護人】刑事訴訟で、被疑者・被告人の利益のために弁護する任務の人。原則として弁護士が選ばれる。 ![]() (1)刑事裁判: 犯罪を犯したとされる被告人の有罪・無罪を判断し、 有罪であれば適切な刑罰を決める手続きです。 以下にその基本的な流れと特徴を説明します。 ①捜査と起訴: 刑事事件が発生すると、警察や検察が捜査を行います。 その結果、検察が十分な証拠を集めて被疑者を起訴すると、刑事裁判が始まります。 ②公判: 公判は地方裁判所や簡易裁判所で行われます。 検察官が証拠を提出し、被告人やその弁護人と議論します。 被告人は自分の無罪を証明するために証拠を提出することができます。 ③判決: 判決は裁判官(場合によっては裁判員も含む)が行います。 裁判官は事件の事実を確認し、法律にもとづいて判決を下します。 無罪の場合、被告人は釈放され、有罪の場合は刑罰が定められます。 ④控訴と上告: 判決に不服がある場合、被告人や検察は上級裁判所に控訴できます。 高等裁判所で控訴審が行われ、それでも不服の場合は最高裁判所へ上告できます。 ⑤裁判員制度: 日本では一部の重大な事件において、裁判員制度があります。 |
| 捜査・逮捕上の人権保障 |
【現行犯】犯罪を行っているところ、乃至その直後を現認された状況を指す。 現行犯人のことを現行犯ということもある。 【逮捕令状】被疑者の逮捕を認める許可状。捜査機関の請求により裁判官が発する。 【黙秘権】被疑者や被告人が取調べや公判廷において、自分に不利な事を言わないで済ませる権利。 ![]() (1)黙秘権: 日本国憲法や刑事訴訟法によって保障されている被疑者の重要な権利の一つです。 ①黙秘権の意義: 黙秘権とは、捜査機関(警察や検察など)からの質問に対して、返答を拒否する権利のことです。 自己に不利益な供述を強要されないようにするための権利です。 ②法律上の根拠: 日本国憲法第38条は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めています。 刑事訴訟法第198条では、被疑者には供述を拒む権利があることが明記されています。 ③黙秘権の行使: 捜査段階や裁判の際に、被疑者や被告人は自由に黙秘権を行使できます。 質問に答えるかどうかは完全に本人の自由であり、答えないことが不利な証拠となることはありません。 ④黙秘権の通知: 捜査機関は被疑者を取り調べる際、黙秘権があることを事前に通知しなければなりません。 これは「権利の告知」と呼ばれます。 この通知を行わないまま供述を受けた場合、その供述は裁判で証拠として認められないことがあります。 (2)黙秘権と公正な裁判: ①黙秘権の存在は、誤った自白や自白の強要を防ぐために重要です。 これによって、被疑者は公正な裁判を受ける権利がより一層守られています。 |
| 刑事裁判上の人権保障 |
【公開裁判】国民が自由に傍聴できる裁判。 【弁護人】刑事訴訟で、被疑者・被告人の利益のために弁護する任務の人。原則として弁護士が選ばれる。 ![]() (1)無罪推定の原則: 被告人は有罪が確定するまで無罪と推定されます。この原則により、 裁判では証拠に基づいて公平に審理が行われることが求められます。 ①弁護人依頼権: 被告人には自分の利益を守るために弁護士(弁護人)を依頼する権利があります。 また、経済的に厳しい状況にある場合には国が弁護人をつける(国選弁護人)制度があります。 ②適正手続きの保障(適正手続): 裁判は法律に従い、公正かつ公正な手順で進められる必要があります。 これには公正な裁判官による審理や被告人に意見を述べる機会が与えられることが含まれます。 ③黙秘権: 被告人は自らに不利益な供述を強制されません。 つまり、黙秘する権利が保障されています。 ④公開裁判の原則: 原則として裁判は公開され、誰もが裁判を見ることができるようになっています。 これにより裁判の公正さが保たれます。 ⑤迅速な裁判の権利: 被告人は迅速に裁判を受ける権利があります。 長期間拘束されることなく、速やかに裁判が進められることが期待されます。 |
| えん罪・再審・刑事補償 |
【えん罪】無実の人に罪があると考えられている状態。 【再審】判決が確定したあと、裁判のやり直しをする制度。 ![]() ①無実であるのに犯罪者として扱われたり、有罪とされたりすることをえん罪といいます。 ②1つは、無実なのに逮捕・起訴されて刑事裁判にかけられ、 裁判の結果、無罪の判決が出た場合です。 ③もう1つは、裁判で有罪が確定したあとで、新しい有力な証拠が出て再審を請求し、 再審の裁判で無罪とされる場合です。 |
| 補償 |
①犯罪を犯して逮捕されて起訴されて刑事裁判にかけられた場合、 裁判の結果無罪判決を受けたときは、国にその補償を請求することができます。 これを刑事補償請求権といいます。 ②補償の金額は、抑留または拘禁された日数に1日あたり最大1万2500円をかけた金額です。 ③いったん有罪が確定した後、 無実を証明する新たな証拠が見つかって再審が認められて無罪になった場合でも、 同様の刑事補償を請求できます。 |
| [要点-司法制度改革] |
(1)司法制度改革: ①裁判員制度の導入: 2009年に導入された裁判員制度は、日本の司法制度改革の大きな一歩です。 性犯罪や殺人などの重大な刑事事件において、一般市民が裁判員として裁判に参加し、 裁判官とともに被告人の有罪・無罪や量刑を決定します。 これにより、司法がより市民に開かれたものとなり、国民の感覚を反映した判決が期待されています。 ②法科大学院の設立: より質の高い法曹を育成するために、法科大学院(ロースクール)が設立されました。 これは、実践的な法教育を通じて司法試験を目指す学生を育てることを目的としています。 ③司法試験制度の変更: 司法制度改革の一環として司法試験の制度も変更されました。 法科大学院修了者が主に受験資格を持つようになり、 法学の専門知識を持つ者が試験を受けるように調整されています。 ④迅速な裁判の実現: 裁判をより迅速に行えるようにするため、民事訴訟法の見直しや刑事手続きの効率化が進められました。 これにより、長期化しがちな裁判の迅速化が図られています。 ⑤被害者参加制度の導入: 刑事裁判における被害者の権利を守るために、被害者やその遺族が裁判に参加し、 意見を述べることができる被害者参加制度が導入されました。 |
| 司法改革-裁判員制度 |
【裁判員制度】殺人など重大な刑事裁判の第一審に国民が裁判員として参加する制度。 ![]() (1)裁判員制度: 国民が司法に参加し、刑事裁判の審理に直接関わる制度です。 具体的には、重大な刑事事件、例えば殺人や強盗致死傷などの刑事事件において、 裁判員として一般市民が裁判に参加し、裁判官とともに被告人の有罪・無罪や量刑を決定します。 ①裁判員の役割 審理への参加: 裁判員は、裁判官と協力して事件の審理を行い、証拠や証言を基に議論します。 評議・評決: 裁判員は、裁判官と一緒に評議を行い、被告人が有罪であるかどうか、 そしてどのような刑を言い渡すべきかを判断します。 ②裁判員の選ばれ方: 選出方法: 裁判員は成人した日本国民の中から無作為に選ばれます。 通常、市民の選挙人名簿から毎年ランダムに選ばれる形です。 拒否する権利: 生活や仕事に大きな影響がある場合などには、裁判員を辞退することもできます。 一部の職業(例えば、国会議員や弁護士など)は裁判員になれないとされています。 ③意義と目的: 国民の視点を反映: 一般市民が裁判に参加することで、社会の常識や価値観が裁判に反映されるようになります。 司法参加の促進: 国民が司法制度に直接関与することで、司法に対する理解と信頼を深めることが期待されています。 ④挑戦と課題: 負担の大きさ: 一般市民が裁判に参加することによる心理的ストレスや時間的な負担が課題とされています。 複雑な判断: 法律の専門家でない市民が、複雑な事件を審理することの難しさもあります。 |
| 先頭に戻る |